三宅村指定旧跡
処刑場跡

昭和47年2月20日指定

 

 東京都教育庁三宅出張所のホームページでこの文化財名を見たときは驚いた。なんてマイナスイメージなものを指定しているのだろうかと。
 現地は、伊ヶ谷(いがや)の大林寺の足下で、ぱっと見にはコンクリート敷き駐車場のようである。旧跡だから元の姿を残していなくてもよいのだろうけど、「処刑場跡」であったことを示す標柱が無かったら、まず分からないだろう。

  配流されてきた流人が犯罪を犯した場合は、伊豆諸島を管轄する伊豆韮山代官からの沙汰があるまで、島牢に拘束しておくことになる。ただし、島抜け(島から脱走しようとすること。)と放火は重罪とされ、島役人の裁量で死罪にすることができた。この場所は、その処刑がなされた場所である。ただ、文献にある配置図を見ると、沢そばにはまず牢があり、処刑場は沢から少しだけ離れている。つまり、「処刑場跡」の標柱がある場所は、むしろ島牢のあった場所に近そうだ。
 なお、沢向こうには島への出入りを管理する「陣屋」があったようである。

参考:
・三宅村教育委員会『国指定 東京都指定 三宅村指定 三宅島の文化財』pp.43
・池田信道(1978年(昭和53年))『三宅島流刑史 付 三宅島流人帳控(全)』pp.173-174.小金井新聞社